舞鶴少年サッカークラブ翔舞の会会則 (名 称) 第1条 本会の名称を「翔舞の会」とする。 (目 的) 第2条 本会は、舞鶴少年サッカークラブの活動において保護者(以下会員という)一体 となってバックアップを行い、また会員及びクラブ員の親睦をはかりながら、よりクラ ブの活動が円滑に行えるように支援することを目的とする。 (組 織) 第3条 本会は、舞鶴少年サッカークラブの会員並びに本会の趣旨に賛同するものを以っ て組織する。 (役 員) 第4条 本会に次の役員を置く。 会長 1名・・・・・・会務を統轄し本会を代表する。 副会長 1名以上・・会長を補佐し代理を務める。 会計 1名・・・・・・出納を管理し、必要とみなされる収支を行う。 2 役員の任期は1年とする。 (会 計) 第5条 本会の会計は、会費並びに寄付等をもってこれに当たる。 会費は1会員年額3,000円とする。 (クラブ員の送迎) 第6条 試合における開催場所までの送迎は、原則として各会員において行うものとする。 ただし、遠征試合において会員の都合等により送迎できない場合は、本会等に同乗依 頼書を提出して、本会等が送迎を依頼した会員等の車に同乗できるものとする。 附則 1.本会則の改廃は総会の議決による。 2.本会則は平成8年5月17日より施行する。 |