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  舞鶴少年サッカークラブ翔舞の会会則

   (名 称)
  第1条 本会の名称を「翔舞の会」とする。

   (目 的)
  第2条 本会は、舞鶴少年サッカークラブの活動において保護者(以下会員という)一体
   となってバックアップを行い、また会員及びクラブ員の親睦をはかりながら、よりクラ
   ブの活動が円滑に行えるように支援することを目的とする。
  
   (組 織)
  第3条 本会は、舞鶴少年サッカークラブの会員並びに本会の趣旨に賛同するものを以っ
   て組織する。

   (役 員)
  第4条 本会に次の役員を置く。
   会長  1名・・・・・・会務を統轄し本会を代表する。
   副会長 1名以上・・会長を補佐し代理を務める。
   会計  1名・・・・・・出納を管理し、必要とみなされる収支を行う。
  2 役員の任期は1年とする。
   (会 計)
  第5条 本会の会計は、会費並びに寄付等をもってこれに当たる。
   会費は1会員年額3,000円とする。

   (クラブ員の送迎)
  第6条 試合における開催場所までの送迎は、原則として各会員において行うものとする。
   ただし、遠征試合において会員の都合等により送迎できない場合は、本会等に同乗依
   頼書を提出して、本会等が送迎を依頼した会員等の車に同乗できるものとする。

  附則
  1.本会則の改廃は総会の議決による。
  2.本会則は平成8年5月17日より施行する。

	
  
  
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